受験方法
試験は毎月(年間実施回数12回)行われており、いつでも受験することができます。 受験を希望される方は、下記のボタン「受験する」をクリックし、試験規約等の同意へお進みください。同意を行うとPDFファイル(申込書・問題用紙)が開きます。所定の用紙を印刷し、申込書に必要事項を記入の上、問題用紙と併せて事務局までご郵送ください。郵送された日(通信日付印により表示された日)が受験の申込日となり、翌月1日より審査開始となります。

「受験する」をクリックし、
所定の用紙を印刷


(a)申込書の記入
(b)問題用紙への解答


a、b、を併せて
事務局へ郵送


検定料のお振込み
(8日以内)


完了
- 印刷する用紙は、(a)申込書1枚 (b)問題用紙6枚の計7枚となります。
- 規約への同意や用紙を印刷しただけでは、受験したことにはなりません。
- 諸手続きにかかる送料及び振込手数料は、受験者ご負担となります。
- 受験のお申込みは所定の方法にてお願い致します。事務局へ直接訪問されてのお申込みには応じられませんので、ご了承ください。
検定料について
試験の検定料として下記の金額が必要となります。提出物(申込書・問題用紙)をご郵送の後、申込書記入日より8日以内に、お問い合せに記載されている指定口座へ「銀行振込」でのお支払いをお願い致します。お申込み時点で22歳以下の方は、学割価格となります。
検定料 | |
---|---|
通常価格 | 5,600円 |
学割価格 | 4,800円 |
免除を申請した場合 | 3,800円 |
免除資格を有する受験者が、試験問題の一部免除を申請する場合は、通常価格と料金が異なりますのでご注意ください。
- 支払期限までに検定料のお振込みがない場合、お申込みはキャンセルとなります。
- 試験問題の一部免除は、免除資格を有する受験者のみ対象となります。
- 手続きにかかる振込手数料は受験者ご負担となります。
- 受験者と入金名義が一致しない場合、受理されないことがあります。検定料は、必ず申込書に記入された本人様の名義にてお振り込みください。
- 検定料は一括支払いにてお願い致します。
- 領収書は金融機関より発行される振込明細書をもって代えさせていただきます。別途、領収書をご希望の方は、申込書に発行希望の欄がありますのでご利用ください。
- 現金書留や事務局へ訪問されてのお支払いには応じられませんのでご了承ください。
申込手続き後から試験結果通知までの流れ
検定料のお支払いが完了した後、事務局より受理確定書が届きます。受理確定書には、受験番号や試験結果通知日について記載されておりますのでご確認ください。

受理確定書の到着


採点期間
(1年間)


試験結果の通知


登録手続き
(合格者のみ)


認定証の取得
- 受理確定書の発送は、検定料の振込日より1週間程度かかることがあります。お振込み後、10日以上経過しても受理確定書が届かない場合は、事務局までご連絡ください。
- 受理確定書は再発行できませんので大切に保管してください。
- 受験者各人に付される受験番号は、諸手続及びお問い合わせの際に本人確認のため使用されます。
- お申込み手続きから試験結果通知までの間に、住所・連絡先等に変更が生じた場合は「連絡先等変更手続きに関する事項」をご参照の上、内容に従い手続きを行ってください。変更手続きが行われない場合、試験結果を受け取れないことがあります。
受験のキャンセルについて
受験のキャンセルを行う場合は、「お問い合わせ」より事務局までご連絡ください。受験者登録情報との一致を確認の上、キャンセルを致します。ただし、受理確定日(受理確定書に記載された通知日)以降にキャンセルされた場合につきましては、検定料の返金はできませんのでご注意ください。
料金及び提出物等の返還について
一度納入された各種料金(検定料・登録料・更新料)及び提出された物(申込書・問題用紙・諸手続きに関連する書面・添付書類等)は、試験結果、キャンセル、受験資格又は認定資格の喪失など理由の如何を問わず返還できませんので予めご承知おきください。ただし、次の各号に該当する場合は、検定料の返還請求をできるものとします。
一 受理確定日(受理確定書に記載された通知日)前に受験のキャンセルを行った場合
二 検定料を二重に払い込んだ場合
- 検定料返還請求を行う場合は「検定料返還請求手続きに関する事項」をご参照の上、内容に従い手続きを行ってください。対象となることが確認され次第、受験者本人の口座へ振込にて返還致します。
- 手続きにかかる送料及び振込手数料は受験者ご負担となります。返金額は、検定料より振込手数料を差し引いた金額となりますのでご了承ください。
- 検定料の振込日より1年以上経過しても、対象者による返還請求が行われない場合は、その権利を放棄したものとみなし、当財団は返還義務を免れるものとします。