検定料の返還請求に関する事項
受験者が次の各号に該当する場合は、納入済みの検定料の返還を請求することができます。返還の求めをおこなう場合は、下記をご参照の上、内容に従い手続きを行ってください。
一 受理確定日(受理確定書に記載された通知日)前に受験のキャンセルを行った場合
二 検定料を二重に払い込んだ場合
手続き方法
納入済みの検定料の返還を請求される場合は、次の①を印刷し、必要事項を記入の上、本人確認のための添付書類②と検定料の振込みを証明する書類③を併せて事務局までご郵送ください。代理人による場合は、必要書類①、②、③に加えて代理人を証明する書類④を同封してください。
納入済みの検定料は、返還請求書が事務局に届いてから1ヶ月以内に返還致します。返金額は、振込手数料を差し引いた金額となりますので予めご了承ください。
① 請求書
② 本人確認のための添付書類
返還請求には、本人確認のための書類が必要となります。請求書に記入する氏名・住所と同一のものが記載されている次の(1)から(5)いずれか一通の写しを同封してください。
(1)運転免許証
- 有効期限内のもの
- 裏面に記載がある場合は、裏面も必要となります。
(2)住民票
- 交付後6ヶ月以内のもの
- 複数枚で発行されている場合は、切り離さずにまとめてください。
(3)住民台帳カード
- 有効期限内のもの
- 裏面に記載がある場合は、裏面も必要となります。
(4)パスポート
- 有効期限内のもの
- 顔写真入りのページ及び所持人記入欄(裏表紙の内側)が必要となります。
(5)在留カードまたは特別永住者証明書
- 有効期限内のもの
- 表面・裏面が必要となります。
③ 検定料の振込みを証明する書類
検定料のお振込みが記載されている、次のいずれか一通の写しが必要となります。
(1)金融機関の発行する振込明細書
- 取引年月日、時刻、金額、依頼人、受取人の内容が確認できるもの
(2)取引履歴明細証明書
- 取引年月日、時刻、金額、依頼人、受取人の内容が確認できるもの
- 検定料のお振込み関連以外の履歴が記載されている場合は、当該箇所を黒く塗り潰してください。
④ 代理人を証明する書類
(1)親権者もしくは成年後見人からのお申し出の場合
(a) 委任状(本人様より直筆の署名、捺印されたもの)一通
(b) 本人との関係が分かる戸籍謄本・戸籍抄本・家庭裁判所の証明書・登記事項証明等その資格を有する書類いずれか一通の写し
(2)本人が委任した代理人の場合
(a) 委任状(本人様より直筆の署名、捺印されたもの)一通
(b) 代理人を証明するための書類(前記2)
注意事項
次の各項目に該当する場合は、対応できないことがあります。
- 検定料返還の対象とならない場合
- 検定料の納入が確認できない場合
- 検定料の振込日より1年以上経過している場合
- 提出書類に不備、記入の誤りがある場合
- 記載内容と当財団が保有する情報が一致しないなど、本人確認ができない場合
- 代理人による請求に対して、代理権が確認できない場合
その他
- 検定料の返還は、返還請求に基づいて行われます。対象者に自動的に返還されるわけではありませんのでご注意ください。
- 検定料は、受験者本人の口座へ振込にて返還致します。現金書留や事務局へ直接訪問されてのお申し出には応じられませんのでご了承ください。
- 手続きにかかる送料及び振込手数料は申請者様ご負担となります。
- 検定料の振込日より1年以上経過しても、対象者による返還請求が行われない場合は、その権利を放棄したものとみなし、当財団は返還義務を免れるものとします。
- 手続きに際して、内容確認のため当財団より直接連絡を差し上げることがあります。請求者様の都合により連絡が取れない場合、対応できないことがあります。
- ご郵送の際は、配達記録郵便や簡易書留郵便など配達記録が確認できる方法にてお願い致します。
- 郵便物の紛失、破損、誤配達、盗難などの事故及びそれらに伴って生じた損害について、当財団は責任を負いません。
- 本人確認のための添付書類は、手続きが終了した後、安全管理のため速やかに破棄させていただきます。返還のご要望には応じられませんのでご了承ください。