検定料の返還請求に関する事項

受験者が次の各号に該当する場合は、納入済みの検定料の返還を請求することができます。返還の求めをおこなう場合は、下記をご参照の上、内容に従い手続きを行ってください。

一 受理確定日(受理確定書に記載された通知日)前に受験のキャンセルを行った場合

二 検定料を二重に払い込んだ場合

手続き方法

納入済みの検定料の返還を請求される場合は、次の①を印刷し、必要事項を記入の上、本人確認のための添付書類②と検定料の振込みを証明する書類③を併せて事務局までご郵送ください。代理人による場合は、必要書類①、②、③に加えて代理人を証明する書類④を同封してください。

納入済みの検定料は、返還請求書が事務局に届いてから1ヶ月以内に返還致します。返金額は、振込手数料を差し引いた金額となりますので予めご了承ください。

① 請求書

納入済検定料返還請求書(PDFファイル)

② 本人確認のための添付書類

返還請求には、本人確認のための書類が必要となります。請求書に記入する氏名・住所と同一のものが記載されている次の(1)から(5)いずれか一通の写しを同封してください。

(1)運転免許証
  • 有効期限内のもの
  • 裏面に記載がある場合は、裏面も必要となります。
(2)住民票
  • 交付後6ヶ月以内のもの
  • 複数枚で発行されている場合は、切り離さずにまとめてください。
(3)住民台帳カード
  • 有効期限内のもの
  • 裏面に記載がある場合は、裏面も必要となります。
(4)パスポート
  • 有効期限内のもの
  • 顔写真入りのページ及び所持人記入欄(裏表紙の内側)が必要となります。
(5)在留カードまたは特別永住者証明書
  • 有効期限内のもの
  • 表面・裏面が必要となります。

③ 検定料の振込みを証明する書類

検定料のお振込みが記載されている、次のいずれか一通の写しが必要となります。

(1)金融機関の発行する振込明細書
  • 取引年月日、時刻、金額、依頼人、受取人の内容が確認できるもの
(2)取引履歴明細証明書
  • 取引年月日、時刻、金額、依頼人、受取人の内容が確認できるもの
  • 検定料のお振込み関連以外の履歴が記載されている場合は、当該箇所を黒く塗り潰してください。

④ 代理人を証明する書類

(1)親権者もしくは成年後見人からのお申し出の場合

(a) 委任状(本人様より直筆の署名、捺印されたもの)一通

(b) 本人との関係が分かる戸籍謄本・戸籍抄本・家庭裁判所の証明書・登記事項証明等その資格を有する書類いずれか一通の写し

(2)本人が委任した代理人の場合

(a) 委任状(本人様より直筆の署名、捺印されたもの)一通

(b) 代理人を証明するための書類(前記2)

注意事項

次の各項目に該当する場合は、対応できないことがあります。

その他